適切な保険請求を行うための 訪問歯科 医療事務Q&A集 2024年改定対応

3,600 (税込 3,960)

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訪問診療をしている歯科医院の8割は保険請求に間違いがある!?

これは、日本訪問歯科協会の医療事務研究班が、訪問診療のカルテ・レセプトの確認をしてきた感覚値です。

訪問診療の初心者の方は、介護保険の居宅療養管理指導の算定方法がわからないという理由で、介護保険の請求を行わないケースもありました。また、複数の訪問診療チームで大きく展開している大手医療法人であっても、いくつもの算定漏れ項目や個別指導では必ず指摘される間違った請求など、問題が全くないことはめずらしいくらいです。

事実、訪問歯科の保険請求は細かなルールが多く、さらに例外規定がいくつもあって白本をざっと読んだだけでは理解しにくい。しかも、医療保険と介護保険の両方の知識が必要になり、これに公費請求が絡んでくると、うんざりするほどメンドウ。

そして、多くの歯科医院が苦しんでいる義務付けられた文書の数々。何を、どんなタイミングで作成し、誰に渡せば良いのかわからず、そのまま放置したまま。こういった医院は少なくありません。

日本訪問歯科協会の医療事務研究班は年間4,000件を超える医療事務の相談を受けています。その多くは、訪問診療独特の医療保険、介護保険に関するもので、同じところで多くの方がつまずいていることがわかりました。 そこで、特に事務相談の多かった質問をQ&A形式にして1冊のハンドブックにしました。訪問歯科のベテランから初心者まで、実務をシンプルにするために、この冊子をご活用ください。

本書の特徴

すぐわかる

保険請求のルールはとても複雑で、厚生労働省の告示や通知、事務連絡を読み込まないと、どこに何が書かれているのかすらわかりません。
本書は、診療で忙しい歯科医師が、知りたいことをすぐに見つけられるよう、Q&A形式に整理しているので、疑問をすぐに解決できます。

よくわかる

日本訪問歯科協会では、年間4,000回を超える医療事務相談を受けています。
本書は、歯科医師からの質問頻度の高いものを整理し、短時間で理解できるように、かみ砕いて解説しています。これで、疑問の9割は解決できます。

信頼と実績 24年

日本訪問歯科協会は2000年の創立以来、訪問歯科に関する保険の研究も続けてきました。
本書は、訪問診療の医療保険、介護保険に関する唯一のQ&A集として、2009年創刊以来、毎年改訂を重ね、2024年7月には販売実績19,000部を超えています。

本書を読むことで得られることは…

  • 訪問診療を始める前の手続きがわかる
  • 訪問先ごとの算定方法がわかる
  • 訪問診療で算定できる点数がわかる
  • カルテに添付しておく書類がわかる
  • 介護保険請求のポイントがわかる

などとなっています。

目次

第1章 医療保険

キホンの基本

  • 訪問診療の対象者は
  • 年齢の若い患者さんにも訪問診療はできるか
  • 引きこもりの方に訪問診療はできるか
  • デイケア、デイサービスへの訪問診療は可能か
  • 保険証に記載の住所と居住場所が異なる場合
  • 障害者施設への訪問診療は可能か
  • 小規模多機能型居宅介護への訪問診療は
  • 短期入所生活介護と短期入所療養介護の違いは
  • 歯科口腔外科を標榜する病院への訪問診療は可能か
  • 半径 16 キロメートルを超える所での診療は
  • 施設先のサービスがわからない場合
  • フッ素を塗布した場合、訪問診療では何が算定できるのか
  • エナメル質初期う蝕管理加算は訪問診療で算定できるか
  • 口腔機能管理料は訪問診療で算定できるか
  • 前回有床義歯を製作した日から 6 か月を経過していない場合の有床義歯の製作
  • 口腔機能低下症の診断には 7 項目すべての検査が必要か
  • 訪問診療において初診料・再診料は算定するのか
  • 訪問と外来が混在した場合のカルテ・レセプトの記載方法
  • 同月に訪問先が変わった場合の注意点は
  • 月の途中で通院可能になった方のレセプト記載方法は

訪問診療の患者数と報酬

  • 人数による区分によって点数(単位)が違ってくるものは
  • 「同一建物居住者」とは
  • 同一建物居住者の例外は
  • 「単一建物診療患者(単一建物居住者)」とは
  • 単一建物診療患者(単一建物居住者)の例外は
  • 月途中で人数が変更になった場合は

訪問診療に関する時間と報酬

  • 実施時間が算定要件になっている診療報酬項目は
  • 時間の重複が認められないものは
  • 歯科衛生士が複数人の場合、時間が被ってもいいのか

歯科訪問診療料

  • 歯科訪問診療料の算定要件は
  • 診療時間に含めない時間とは
  • 同一日に同一患者に複数回訪問したら
  • 20 分ルールの例外とは
  • 同じ建物内に複数事業所がある場合は
  • 同じ建物内で異なるサービスを受けている方の場合は
  • 1日に複数の患者宅を訪問した場合は
  • 同じ敷地内の別の建物で患者2人を診た場合は
  • 同じマンションで複数人を診療した場合は
  • 同居する夫婦2名を診療した場合は
  • 歯科医師の診療時間は複数患者へ重複可能か
  • 切削器具を忘れた場合
  • 歯科診療特別対応加算はどのような患者に算定するのか
  • 初診時歯科診療導入加算の算定要件は
  • 初診時歯科診療導入加算の対象となる専門的技法とは
  • 診療時間が1時間を超えた場合は
  • 緊急・夜間・深夜歯科訪問診療加算を算定するケースは
  • 緊急・夜間・深夜歯科訪問診療加算を算定できる「緊急の場合」とは
  • 歯科訪問診療補助加算はどんなときに算定するのか
  • 在宅歯科医療推進加算を算定できる訪問先は
  • 歯科訪問診療移行加算を算定できる訪問先は
  • 通信画像情報活用加算はどんなときに算定するのか

訪問歯科衛生指導料

  • 歯科衛生士が施設へ訪問した場合の請求は
  • 訪問歯科衛生指導のポイントは
  • 訪問歯科衛生指導料の算定に必要な文書とは
  • 歯科衛生士が単独訪問をする際、歯科医師の診療は必要か
  • 歯科衛生士が単独訪問してスケーリングの実施は可能か
  • 初回訪問時に訪問歯科衛生指導料は算定できるのか

歯科疾患在宅療養管理料

  • 歯科疾患在宅療養管理料の算定要件は
  • 歯在管に係る管理計画書を提供した場合は
  • 特別養護老人ホームで歯在管を算定できるのか
  • 歯在管と歯管は同月内算定ができないか
  • 1回限りの訪問診療でも、歯在管は算定できるか
  • 「みなし歯在管」とは
  • 栄養サポートチーム等連携加算1の算定要件は
  • 栄養サポートチーム等連携加算2の算定要件は

在宅等療養患者専門的口腔衛生処置

  • 歯科衛生士が1月に5回訪問した場合は
  • SPT・P 重防を開始した日以降に実施する在口衛は算定できるのか

非経口摂取患者口腔粘膜処置

  • 非経口摂取患者口腔粘膜処置の算定要件は
  • 口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合とは

口腔細菌定量検査

  • 口腔細菌定量検査の算定要件は

在宅患者歯科治療時医療管理料

  • 在宅患者歯科治療時医療管理料の算定要件は

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

  • 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定要件は
  • 管理計画の内容は
  • 訪問口腔リハの算定

小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

  • 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定要件は

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料

  • 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の算定要件は

摂食機能療法

  • 摂食機能障害者とは
  • 摂食機能療法の算定要件は
  • 摂食機能療法を算定した場合、摘要欄の記載は
  • 食事形態のテストやトライも摂食機能療法に含まれるか

周術期等口腔機能管理計画策定

  • 周術期等口腔機能管理計画策定料の算定要件は
  • 周術期等口腔機能管理料の算定要件は

内視鏡下嚥下機能検査

  • VEを実施した場合、算定可能な点数は

診療情報提供料

  • 診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件は
  • 歯科診療特別対応連携加算(情1加2)
  • 診療情報提供料(Ⅱ)の算定要件は

連携強化診療情報提供料

  • 連携強化診療情報提供料の算定要件は

診療情報連携共有料

  • 診療情報連携共有料の算定要件は

施設基準

  • 院内感染防止対策に関する施設基準の届出に必要な研修は
  • 在宅療養支援歯科診療所の施設基準の届出に必要な研修は
  • 在宅療養支援歯科診療所の研修の有効期間は
  • かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出に必要な研修は
  • かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所のメリット

第2章 介護保険

介護保険の請求と算定

  • 請求方法がわからないので、特に請求しなくてもいいか
  • 介護保険を請求するのに、何か届出は必要か
  • 介護保険での請求が発生する訪問先
  • 介護保険被保険者証の要介護状態区分欄に「事業対象者」と記載されている場合
  • 生活保護の方の介護保険の請求方法は
  • 介護保険の請求に必要な医院の介護保険事業所番号は
  • 誤って管理指導料を医療保険で請求した場合は
  • 介護保険の代わりに医療保険の管理指導料を算定できるのか
  • ショートステイ退所日にご自宅へ訪問した場合の管理指導は
  • 障害者の方は、要介護認定を受けると費用が発生するのか
  • 歯科医師が行う居宅療養管理指導費と歯在管は同月の算定は可能か
  • 歯科医師が行う居宅療養管理指導費と歯管の同月の算定は可能か
  • 医療保険と介護保険の給付調整とは
  • 介護保険の返戻されたレセプトの訂正すべき箇所がわからない
  • 介護保険のレセプトを提出した後に誤りに気付いた場合は
  • 介護レセプトの返戻理由
  • 介護保険の縦覧点検とは
  • 介護保険算定時のカルテ記載事項は

居宅療養管理指導

  • 歯科医師が行う居宅療養管理指導費の算定要件とは
  • ケアマネジャーに提供する情報とは
  • ケアマネジャーに対する情報提供の方法とは
  • 担当ケアマネがいない場合でも居宅療養管理指導費を算定できるか
  • 1 人の患者に対して複数の歯科医院が居宅療養管理指導をおこなえるか
  • 歯科訪問診療が20 分未満の場合、居宅療養管理指導費は算定できるか
  • 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導費の算定要件とは
  • 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導の際に作成する文書とは
  • 同月に医療保険から介護保険へ請求方法が変更した場合の歯科衛生士等居宅療養管理指導の算定方法
  • 居宅療養管理指導費だけを算定することは可能か
  • 介護保険の限度額までサービスを受けている方は
  • ケアマネジャーへ居宅療養管理指導はケアプラン外と伝える方法は

介護事業所との連携

  • 介護事業所が算定する加算
  • 口腔衛生管理体制加算を算定できるサービスとは
  • 口腔衛生管理体制加算の算定要件は
  • 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは
  • 口腔衛生管理体制加算で作成する書類は
  • 口腔衛生管理加算を算定できる施設とは
  • 口腔衛生管理加算の算定要件は
  • 口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算と医療保険の算定調整
  • 経口維持加算の算定要件は

第3章 治療に入る前の医療事務

訪問診療を始める際の届出

  • 届出等は必要か

公費

  • 居宅療養管理指導費の公費の対象となるもの
  • 公費負担者番号、公費受給者番号の確認方法
  • 介護レセプト(公費)チェックポイント
  • 公費負担医療、明細書の無償交付義務
  • 障害者手帳をお持ちの方の注意する点は
  • 障害者手帳をお持ちの方の算定
  • 被爆者の方は、一部負担金が免除されるか

難病

  • 難病法について
  • 難病法の患者を診療するには
  • 難病法指定医療機関になるには
  • 難病法の請求方法について
  • 歯科で助成の対象となる難病患者の治療とは

訪問診療の提供文書

  • 訪問診療で提供する文書は

交通費や一部負担金

  • 交通費はどうするか
  • 一部負担金の受け取り方は

第4章 カルテ・レセプトの記載

  • 介護レセプトの簡単作成方法
  • 介護保険の返戻を避けるポイントは何か

第5章 その他 よくある質問

  • 薬と病名について
  • ネオステリングリーンを使う場合の病名は
  • アズノール軟膏を出す場合の病名は
  • 歯式について
  • SC後、抜歯となった場合は歯式から外した方がいいのか
  • 初診に戻すべきか
  • 外来から訪問への切り替えの患者
  • 訪問→入院→訪問の患者
  • 同一箇所を初診に戻すことなく、別の処置で算定

「訪問歯科 医療事務Q&A集」 読者の声

一つひとつが完結に、且つ濃く書かれている

医療法人社団峰良会 二木歯科医院(広島県江田島市)理事長兼院長 二木 由峰 様

訪問歯科をされている方、あるいは、これから訪問歯科を行う方に対しても非常に分かりやすい、正しい保険請求ができるようになる内容です。一つひとつが完結に、且つ濃く書かれているので非常に役に立っています。

一般の歯科の医療事務と比べ、訪問歯科の場合は、より複雑な問題が生じてきます。そういったときに、どれぐらい理解しているかということで、正しい保険請求に繋がってきます。また、算定できる点数が取れていないというケースもあります。訪問歯科の医療事務を理解するためには、いろいろ勉強が必要だけど、なかなか時間を割くのは難しいです。しかし、この小冊子は、簡潔にまとめてあるので疑問に思ったときに直ぐに調べられるので時間が有効に使えます。

さらに、医療事務担当者や受付にもこの小冊子を見てもらうことで、よりスムーズな事務作業ができるようになります。

長年知らずに診療をおこなっていることが多い

医療法人祐愛会(大阪府堺市) 名誉院長 西村 有祐 様

訪問歯科診療を行っている先生の中には、長年知らずに診療をおこなっていていたという事例が多くあります。

例えば、単一建物居住者の例外でグループホームは、ユニットごとに分かれて算定をしなといけない。歯科診療特別対応加算で、対象者を診療しているのに加算を算定していない。歯科衛生士の単独訪問でスケーリングが出来ない事をしらない歯科衛生士もいる。このように意外と知らずに診療を行っていることが多いです。この小冊子には、意外と知られていない事例から重要な部分まで分かりやすくまとめられています。

これから訪問歯科を始める先生、歯科衛生士には、ぜひ、この小冊子から学んでいただきたいと思います。

これほど整然ときれいに分かりやすく書いてあるのは見たことがない

医療法人社団秀歌会(宮崎県宮崎市) 青山歯科医院 理事長 青山修様

「訪問歯科医療事務Q&A集」に関しては、訪問歯科診療に特化したことが載っているおり、これほど整然ときれいに分かりやすく書いてあるのは見たことがありません。

例えば、訪問口腔リハでは、どういった事を中心に管理計画していけばいいのか、何歯以上は何点とか、介護保険と医療保険の調整方法とか分かりやすく書いてあるので役に立っています。また歯科点数の改定で疑問に思ったことも、いち早く理解ができました。

訪問歯科診療は、大切な歯科診療の一つとなっていますので、この小冊子をしっかり読んでいただければ、これから若い先生やこれから訪問歯科を始める先生も取り組みやすくなると思います。

この一冊を読んでいただければ勇気づけられる

医療法人いまい歯科医院(愛媛県新居浜市) 理事長 今井洋一様

率直に言って非常に見やすいです。目次から、自分の知りたいことが探しやすくなって活用しやすい。実際には、言いにくいけど、この冊子の通りにすれば「楽だな、なるほど」と得心させられたところが多くありました。

例えば、医療保険とは別に介護保険も請求するときに、医療保険の負担金が無いに対して介護保険の負担金をいただくことがありますが、この小冊子に書いてある「居宅管理指導費は、限度基準額の適用がされない」という説明をするとケアマネジャーも納得してスムーズにいきました。その他にも誤解されない自然なワードが多いので説明しやすいです。

日常のルーティンの治療やケアは、当然問題ないのですが、たまにイレギュラーのことがあったときは、簡単に確認できるので非常に役にたっています。これから訪問歯科を行う先生方には、この一冊を読んでいただければ勇気づけられると思います。

「座右の銘」みたいな感じで、最適な一冊

伊藤歯科医院(北海道函館市) 院長 伊藤英一様

非常にコンパクトまとめられている内容なので、これから訪問診療を始める先生にはもちろん、すでに訪問診療を行っている先生には「座右の銘」みたいな感じで、非常に最適な一冊になると思います。

当医院では、グループホームに訪問することが多いので、一つのユニットを一つの建物と考えて単一建物居住者と数えることが理解できて算定をするようになりました。

この小冊子は、医療事務の担当者が主に活用をしているのですが、それだけではなく歯科医師も記載するポイントや算定点数なども非常に参考になります。また、小冊子のサイズ的にもコンパクトなので訪問先に持って行って「これどうだったかな?」というときに参考書や辞書のような感じで活用しています。

Q&A形式は、具体的なイメージがしやすい

やまもと歯科医院(富山県高岡市) 院長 山本鉄也様

分かりやすく丁寧に書いてあるなと思いました。具体的にいろんなケースが書いてあり、Q&A形式は、イメージがしやすいですね。最近では、複数人数を診療する場合、効率がわるいからどうしたらいいのか悩んでいたこともイメージができ解決できました。

医療事務ではたくさん困ったことたでてきて、その都度解決はしてきたのですが、時間もかかりました。
これから訪問歯科診療を始める先生には、この冊子から読まれると時間短縮につながると思います。

詳細情報

企画・編集

一般社団法人 日本訪問歯科協会

ページ数

A5版122頁

販売元

株式会社デジタルクリエイト