このDVDの3つの特徴
介護施設への訪問に必要な最新知識をわかりやすく解説
訪問診療に必要な介護報酬の知識がまとまっているので、介護施設からの信頼が厚くなります
介護施設側も知らない介護報酬改定のポイントを整理
令和6年度の介護報酬改定のポイントを歯科側の目線で理解できるようになります
各種作成文書や様式を集めた資料集
歯科に関係する文書や様式を資料集としてまとめてあるので原文を当たる手間が省けます
このDVDを観ることで得られることは…
- これだけで、訪問診療に係る最新の介護報酬の内容が全てわかります
- 介護施設の報酬算定に協力するにあたっての協議のポイントが理解できます
- 介護施設とのトラブルを未然に防げるようになります
- 自分で介護報酬の内容を調べる手間が省けます
- できる限り時間と手間を減らして介護施設に協力するアイデアが得られます
などとなっています。
このDVDの収録内容をご紹介すると…
1.知っておくべき介護報酬の知識
- 介護報酬の算定構造一覧
- 介護保険施設
- 居住系施設
- 特定施設について
- 高齢者向け住まい・施設の利用者数
- 介護事業所・生活関連情報検索
- 介護報酬改定の施行時期
- 利用者・家族への改定内容の説明
- 経過措置期間の延長
2.歯科の居宅療養管理指導
- 介護保険を算定するケース
- 居宅療養管理指導の対象者
- 介護状態区分と居宅療養管理指導
- 訪問先は寝泊まりするところ
- 介護保険を使うケース
- 居宅療養管理指導の対象者
- 介護保険を算定するための準備
- 居宅療養管理指導の算定開始にあたって
- 居宅療養管理指導 運営規程
- 居宅療養管理指導 重要事項説明書
- 居宅療養管理指導に関する書類
- 医療保険と介護保険の給付調整
- 介護認定を受けている在宅患者の注意点
- 医療保険と介護保険の給付調整
- 歯科医師の行う居宅療養管理指導
- 図解:歯科医師が行う居宅療養管理指導
- 歯科医師が行う居宅療養管理指導
- 複数の歯科医師が行う場合
- ①ケアマネジャーに対する情報提供
- ケアマネジャーへの情報提供(別紙様式2)
- 月複数回実施の場合のケアマネジャーへの情報提供
- ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合
- ②利用者・家族等に対する指導又は助言
- 作成文書
- 算定日について
- 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導
- 図解:歯科衛生士が行う居宅療養管理指導
- 歯科衛生士が行う居宅療養管理指導
- 歯科衛生士の単独訪問
- 算定の注意点
- 歯科衛生士が行う居宅療養管理指導のプロセス
- 実地指導に係る記録(別紙様式3)
- 歯科衛生士等が行う事務作業と報告
- 月の途中からの医療保険から介護保険への給付変更について
- 単一建物居住者
- 単一建物居住者とは
- 住所と居住場所が異なる場合
- 2回に分けて実施する場合
- 同じ建物に居宅療養管理指導費を算定しない利用者がいる場合
- 要介護者、要支援者1人ずつへの訪問
- 単一建物居住者の例外
- 同居する同一世帯のケース
- ユニットが3以下のグループホーム
- グループホームと集合住宅が併存する場合
- 戸数の10%以下又は20戸未満のケース
- 月の途中で人数が減った場合
- 月の途中で人数が増えた場合 予定していた人
- 月の途中で人数が増えた場合 加わった人
- 建物について
- 単一建物居住者とは
3.介護事業所との関わり
- 介護施設の口腔関連の項目
- 介護サービスと口腔関連の項目
- 口腔関連の項目と歯科の協力
- 介護事業所の算定に協力すべきか?
- 協力歯科医療機関とのかかわり
- 介護保険施設等における歯科医療について
- 口腔衛生管理加算のための歯科衛生士の確保
- 協力歯科との関係
- 口腔衛生管理加算の対象者について
- 口腔衛生管理加算について対象者把握の課題
4.介護事業所の口腔関連項目
- 口腔衛生の管理体制(基本サービス)
- 口腔衛生の管理体制について
- 口腔衛生の管理体制の整備にかかる実務
- 口腔衛生の管理体制に係る計画の立案
- 入所者の口腔の健康状態の評価
- 口腔衛生管理体制加算
- 口腔衛生管理体制加算
- 口腔ケアに係る技術的助言及び指導
- 歯科訪問診療の実施時間以外の時間帯について
- 歯科衛生士の雇用関係について
- 口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案について
- 月途中で退所、入院外泊した場合について
- 口腔ケアマネジメントに係る計画について
- 口腔衛生管理体制加算(口腔衛生の管理)に関連する書類
- 口腔衛生管理体制加算についての計画
- 口腔衛生管理体制加算についての助言の記録例
- 口腔衛生管理体制加算
- 口腔衛生管理加算
- 口腔衛生管理加算
- 口腔衛生管理加算 様式(実施計画)
- 基本情報の下に記載されている文言
- 口腔衛生等の管理
- 介護職員への技術的助言等の内容
- 歯科衛生士の雇用関係について
- 同時に複数人に口腔ケアを行なった場合について
- 月途中から介護保険施設に入所した場合について
- 午前と午後に口腔ケアを行なった場合について
- 入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画について
- 口腔衛生管理加算の実施計画の作成について
- 経口移行加算
- 経口移行加算
- 栄養ケア・経口移行・経口維持計画書(別紙様式4-1-2)
- 管理栄養士の配置について
- 経口移行加算
- 経口維持加算
- 経口維持加算(Ⅰ)
- 経口維持加算(Ⅱ)
- 歯科医師の勤務について
- 管理栄養士や看護師のハイトについて
- 6月以内に限るとする算定要件の廃止について
- 水飲みテストについて
- 歯科医師の関与や配置について
- 口腔連携強化加算
- 口腔連携強化加算
- 口腔連携強化加算にかかる実務
- 口腔連携強化加算係る口腔の健康状態の評価及び情報提供
- 通院時情報連携加算
- 通院時情報連携加算
- 口腔機能向上加算
- 口腔機能向上加算
- 厚生労働大臣が定める基準
- 歯科医師の指示について
- 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員が派遣職員の場合について
- 別サービス事業所における算定について
- 八 その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者について
- 利用者又はその可読の自署又は押印について
- 口腔機能向上加算
- 口腔・栄養スクリーニング加算
- 口腔・栄養スクリーニング加算
- 厚生労働大臣が定める基準
- 口腔・栄養スクリーニング加算
5.その他
- 「書面掲示」の規制
- 電磁的記録・交付等
- 会議や多職種連携におけるICTの活用
- 資料集
巻末綴込み資料
- 診療報酬2024 連携関連
などなど。
N.K. –
自分で調べてもよくわからなかったことが、一つ一つ整理されてわかりやすかった
K.T. –
わかったつもりになっている点が明確になった。理解が深まった
T.T. –
更にチャンスが拡がりそうです
F.Y. –
今回の改定のポイントが理解できた
H.K. –
介護改定の解釈など これを元にどのように運営をしていくかの指標になった