セミナーに参加された先生の声をお聞きください
「基本を学ぶ機会が本当に大切」
医療法人 Compassion 宇田川歯科医院
院長 宇田川 義朗 先生
知ってはいるつもりでも、ちゃんと学んでいなかったこともあり、この講座を受講しました。
例えば、居宅と施設との関係を全く理解していなくて、居宅療養管理指導料と歯在菅を混同して算定していました。初心者にとってはこういう基本を学ぶ機会は、本当に大切です。
また基本から応用までを系統立てて分かりやすく教えていただけたので、算定漏れや返戻もなくなり受講して良かったです。今でもテキストは何度も見返して活用しています。
これから訪問歯科を始める先生は、訪問歯科の医療事務は、きちんと勉強しておいた方がいいと思います。そうしないと算定漏れや返戻の対応は大変になると思います。
「新人スタッフが短期間でマスターできる」
カネコデンタルオフィス
院長 金子 一平 先生
今回、医療事務スタッフを新規採用したので、ちょうど研修を兼ねて講座を受講させました。
訪問歯科は、医療保険や介護保険の算定方法も違ってきますので、初めて勉強するには難しいかな、せめて基礎レベルは理解してほしいと思っていたのですが、、、
しかし実際には、中級レベル、それ以上には達してくれたと思います。今では、細かい算定漏れなどもなく、医療事務の中心的なスタッフになってくれたと思います。スタッフ本人も楽しく学んでいたので受講させて良かったです。
訪問歯科の医療事務を独学で勉強するには、時間も手間もかかってしまうので、短期間で効率よく習得したい方には、この講座をお勧めします。
「スッキリと頭の整理ができました」
あさ歯科クリニック
院長 宮 一雄 先生
訪問歯科の保険請求は結構複雑ですよね。例えば、衛生士の訪問歯科衛生指導料や介護保険護の算定の仕方とか、あと歯科訪問診療料の建物での人数の数え方がちょっと違ったり、そういうところを再確認しようと受講しました。
受講して報告文書の提出先や算定要件、医療保険と介護保険の使い分けなどが、いろいろ混同していました。このセミナーでは、よく間違うポイントが整理されていて、スッキリと頭の整理ができて良かったです。
訪問歯科の医療事務は、一度体系的に学ばれることをお勧めします。ご家族やケアマネジャーなどの問い合わせも適切に答えられ、信頼関係も深まっていくと思います。
「実際の症例と照らし合わせて学べる」
クレオ歯科クリニック
院長 遠藤 正樹 先生
受講した理由は、診療報酬の改定があったことが一番の理由です。何が変わっているのか、本を読むだけではなく、実際の症例と照らし合わせて学べたのが良かったです。
またレアケースかもしれないのですが、原爆医療の方の公費の扱いについて市役所とかいろいろ各所に問い合わせをしたのですが、どこも今ひとつしっかりした返事が返ってこなくて処理に困っていました。
でもこの講座では公費についても具体的な事例とポイントの説明もあり、しっかりと理解できました。本当に丁寧に解説してくれているので、これから訪問歯科を始める先生は、ぜひ受講をお勧めします。
このDVDの内容をご紹介すると…
第1部 訪問診療 医療事務の基礎知識/歯科訪問診療料とその加算
1.保険請求の基本の基本
- 訪問診療の対象者の条件
- 要介護の原因疾患
- 訪問診療へ行ける範囲
- 訪問先は寝泊まりするところ
- 通所施設へは訪問できない
- 歯科訪問診療における基本的考え方
- 訪問診療の保険請求
- 訪問診療の保険請求先
- 介護保険を使うケース
- 介護認定を受けている在宅患者の注意点
- 訪問診療の受付時の確認事項
- 訪問診療の前の確認 フェイスシート
2.訪問歯科診療特有の点数の理解
- 訪問診療特有の保険請求項目
- 1)歯科訪問診療<訪問診療>
- 歯科訪問診療料を算定できないケース
- 図解:歯科訪問診療料<訪問診療>
- 歯科訪問診療1・2・3
- ① 訪問先の注意点
- 同一建物居住者とは
- 例外① 同居する同一世帯のケース
- 例外② 歯科標榜の保険医療機関への訪問診療
- 例外③ 特別の関係にある保険医療機関等への訪問
- 「特別の関係」とは
- 特別の関係にある施設への訪問時の初・再診料の算定の注意点
- ② 診療時間の注意点
- 診療時間に含めない時間
- 同一日に同一患者に複数回訪問
- 20分ルールの例外
- 介護保険・要介護状態区分支給限度額(単位)
- 診療時間に含めない時間
- ③文書関連
- 歯科訪問診療料算定時の診療録・レセプト記載
- 歯科訪問診療の診療録への記載事項
- 診療時の患者の状態等の書き方(通院困難理由)
- 認知症高齢者の日常生活自立度
- 寝たきり度・障害高齢者の日常生活自立度
- 訪問先の記載事例
- レセプト摘要欄記載事例
- 歯科訪問診療の文書提供
- 提供文書の例
- レセプト摘要欄記載事例
- 2)歯科訪問診療料に係る加算
- ① 歯科診療特別対応加算<特> 175点
- 著しく歯科診療が困難な者とは?
- レセプト摘要欄記載事例
- ② 初診時歯科診療導入加算<特導> (1回のみ)250点
- ③ 時間関連の加算
- 診療時間加算 100点
- レセプト摘要欄記載事例
- 緊急歯科訪問診療加算
- 緊急・夜間・深夜歯科訪問診療加算
- レセプト摘要欄記載事例
- 診療時間加算 100点
- ④ 図解:地域医療連携体制加算<歯地連>
- 地域医療連携体制加算(1回に限り)300点
- 地域医療連携体制加算の施設基準
- 地域医療連携体制加算算定の注意点
- 地域医療連携体制加算の診療録記載事項
- レセプト摘要欄記載事例
- ⑤ 図解:歯科訪問診療補助加算<訪補助>
- 歯科訪問診療補助加算<訪補助>
- ⑥ 図解:在宅歯科医療推進加算<在推進>
- 在宅歯科医療推進加算<在推進>
- 在宅歯科医療推進加算の対象者 在宅療養患者
- ⑦ 歯科訪問診療移行加算<訪移行>
- 「継続的に受診していたもの」とは
- ⑧ 通信画像情報活用加算<ICT加算>
- 患者が入院した場合
- 居宅療養管理指導費を算定した場合
- その他
- ⑨ 歯科訪問診療時の処置・手術・歯冠修復・欠損補綴の加算
- A)訪問診療患者に対する処置、手術、歯冠修復、欠損補綴に係る加算
- B)著しく歯科診療が困難な者に対する処置、手術、歯冠修復、欠損補綴に係る加算
- ① 歯科診療特別対応加算<特> 175点
第2部 訪問診療特有の医療保険の算定項目
1.訪問診療に関する申請・届出
- 歯科訪問診療を行う医療機関の形態
- 訪問診療に関する申請・届出の確認
- 1)歯科点数票の初診料の注1に規定する施設基準(院内感染防止対策に関する施設基準)
- 院内感染防止対策に関する施設基準
- 2)歯科訪問診療料の注13に規定する施設基準
- 施設基準の届出を行わない場合の「注13」に規定する歯科訪問診療科<歯訪診>
- 3)在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の基準
- 在宅療養支援歯科診療所1の届出のみなし
- 在宅療養支援歯科診療所の届出記載事項
- 研修の実施主体・開催時期
- 依頼による歯科訪問診療の算定実績
- 後方支援の機能を有する別の保険医療期間
- 歯援診1の施設基準について
- 在宅療養支援歯科診療所の点数
- 在宅歯科医料専門の保険医療機関の開設要件
- 在宅医療のみを実施する医療機関について
- 4)かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
- かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の点数
- かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出
- かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の算定実績について
- 研修の内容・開催時期
- 人員配置
- 施設基準に応じた評価の一覧
2.訪問歯科診療特有の点数の理解
- 1)訪問歯科衛生指導料<訪衛指>
- 図解:訪問歯科衛生指導
- 訪問歯科衛生指導料<訪衛指>
- 同一建物と単一建物の違い
- 単一建物診療患者とは
- 単一建物診療患者の例外① ユニットが3以下のグループホーム
- 単一建物診療患者の例外② 複数病棟のある病院のケース
- 単一建物診療患者の例外③ 同居する同一世帯のケース
- 単一建物診療患者の例外④ 戸数の10%以下又は20戸未満のケース
- 「当該建築物」とは
- 月の途中で人数が増えた場合(予定分)
- 月の途中で人数が増えた場合(転居)
- 月の途中で人数が減った場合
- 単一建物診療患者とは
- 歯科衛生士の単独訪問
- 訪問歯科衛生指導のレセプト記載内容
- レセプト摘要記載事例
- 義務文書『訪問歯科衛生指導内容説明書』
- 2)歯科疾患在宅療養管理料<歯在管>
- 図解:歯科疾患在宅療養管理料
- 歯科疾患在宅療養管理料<歯在管>
- 歯科疾患在宅療養管理料の管理計画
- 歯科疾患在宅療養管理料 算定の注意点
- 「口腔機能の低下を認める在宅等療養患者」とは
- 咀嚼能力検査・咬合圧検査・舌圧検査の要点
- ① 文書提供加算<文>10点
- 歯科疾患在宅療養管理料に係る管理計画書
- ② 在宅総合医療管理加算<在歯総医>50点
- ③ 歯在管の栄養サポートチーム等連携加算
- 栄養サポートチーム等連携加算の診療録記載
- レセプト摘要欄記載事例
- 在宅医療管理指導で歯在管の算定とみなす場合
- 歯科疾患在宅療養管理料と居宅療養管理指導
- 居宅療養管理指導と歯在管に係る加算
- 歯科訪問診療料と医学管理料等 算定フローチャート
- 在宅等療養患者専門的口腔衛生処置<在口衛>
- 在口衛と居宅療養管理指導の算定
- 機械的歯面清掃処置<歯清>
- 同一初診期間中の管理料の算定
- 非経口摂取患者口腔粘膜処置<非経口処>
- 非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項について
- 3)在宅患者歯科治療時医療管理料<在歯管>
- 図解:在宅患者歯科治療時医療管理料
- 在宅患者歯科治療時医療管理料<在歯管>
- 対象となる歯科治療
- M003-3 咬合印象
- 在宅患者歯科治療時医療管理料の施設基準
- 在宅患者歯科治療時医療管理料 算定の注意点
- レセプト摘要欄記載事例
- 4)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料<訪問口腔リハ>
- 図解:在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
- 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料<訪問口腔リハ>
- 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料<施設基準による加算>
- 摂食機能障害を有する患者とは
- 無歯顎者も対象となるか?
- 嚥下機能検査は必要か?
- 口腔機能の評価項目
- 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の管理計画
- 指導管理内容
- 介護保険の給付を受けても対象となるか?
- その他の注意点
- 訪問口腔リハの栄養サポートチーム等連携加算
- 栄養サポートチーム等連携加算の診療録記載
- レセプト摘要欄記載事例
- 5)小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料<小訪問口腔リハ>
- 図解:小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
- 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料<小訪問口腔リハ>
- 口腔機能の評価項目
- 指導管理内容
- 管理計画に作成にあたっては
- レセプト摘要欄記載事例
- 小児栄養サポートチーム等連携加算<小NST>
- 小児口唇閉鎖力検査<小口唇>
- 口唇閉鎖力測定器とは
- 口腔機能の発達不全が疑われる患者とは
- 6)在宅患者連携指導料
- 図解:在宅患者連携指導料
- 在宅患者連携指導料
- 文書事例
- レセプト摘要欄記載事例
- 7)在宅患者緊急時等カンファレンス料
- 図解:在宅患者緊急時等カンファレンス料
- 在宅患者緊急時等カンファレンス料 200点
- 情報通信技術を用いたカンファレンス
- レセプト摘要欄記載事例
- 8)摂食機能療法
- 摂食機能療法
- 摂食機能療法算定の注意点
- 摂食機能療法の診療録・レセプト記載事項
- レセプト摘要欄記載事例
- 摂食機能療法
- 9)周術期関連
- 周術期等の算定項目のイメージ
- 図解:周術期等口腔機能管理
- ① 周術期等口腔機能管理計画策定料<周計>
- 周術期等口腔機能管理計画策定料(周計)300点
- 周術期等口腔機能管理計画策定料 管理計画書の内容
- う蝕や歯周病等がない場合等の病名
- 手術を実施する保険医療機関と、連携する保険医療機関の算定
- 術前に算定せず、術後に算定するケース
- ② 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)<周Ⅰ・周Ⅱ・周Ⅲ>
- 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ)
- 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ) 対象となる手術等
- 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の注意点
- 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)の注意点
- 管理報告書の提供のタイミング
- 管理報告書の記載内容
- 周術期等における口腔機能管理のイメージ(病院に歯科がない場合)
- 周術期等における口腔機能管理のイメージ(病院に歯科がある場合)
- ③ 周術期等専門的口腔衛生処置<術口衛>
- 周術期等の算定項目のイメージ
- 周術期等専門的口腔衛生処置<術口衛>
- 周術期等専門的口腔衛生処置の傷病名
- 口腔粘膜保護材について
- 術口衛と訪衛指
- 術口衛1と術口衛
- 2の同月算定できるか?
- レセプト摘要欄記載事例
- 10)診療情報提供料
- 図解:診療情報提供料(Ⅰ)
- ① 診療情報提供料(Ⅰ)<情Ⅰ> 250点
- 診療情報提供の対象と内容
- レセプト摘要欄記載事例
- 情Ⅰ加1(退院時診療状況添付加算)200点
- 情Ⅰ加2(歯科診療特別対応連携加算)100点
- 情Ⅰ加4(検査・画像情報提供加算)200点・30点
- 電子的診療情報評価料<電診情評> 30点
- ② 診療情報提供料(Ⅱ)<情Ⅱ> 500点
- ③ 連携強化診療情報提供料<連情>
- 11)診療情報連携共有料<情共>
- 図解:診療情報連携共有料
- 診療情報連携共有料<情共> 120点
- 情共は特別の関係でも算定できる?
- レセプト摘要欄記載事例
- 診療情報提供料関連のまとめ
- 12)退院時共同指導料
- 図解:退院時共同指導料1
- 退院時共同指導料1・2
- ビデオ通話による退院時共同指導料
- 義務文書『退院時共同指導内容説明書』
- 文書事例
- レセプト摘要欄記載事例
- 13)その他
- 訪問歯科診療の保険請求の傾向
- 訪問診療等における歯周病検査の要件
- 歯周病検査の算定について
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則
第3部 介護保険の算定/事例研究
1.医療保険と介護保険の給付調整
- 1)医療保険と介護保険の給付調整
- 医療保険と介護保険の算定調整1
- 医療保険と介護保険の算定調整2
- 介護保険が優先される訪問先
- 2)居宅療養管理指導
- 介護報酬の算定構造一覧
- 居宅療養管理指導の対象者
- 介護状態区分と居宅療養管理指導
- 居宅療養管理指導の算定開始にあたって
- 介護保険施設等における歯科医療について
- 介護保険の居宅療養管理指導に関する書類
- 居宅療養管理指導 運営規定
- 居宅療養管理指導 重要事項説明書
- 居宅療養管理指導の加算
- 3)歯科医師居宅療養管理指導費(歯科医師介護予防居宅療養管理指導費)
- 図解:歯科医師が行う居宅療養管理指導
- 歯科医師が行う居宅療養管理指導(月2回まで)
- 複数の歯科医師が行う場合
- ① ケアマネジャーに対する情報提供
- ケアマネジャーへの情報提供(別添様式2)
- 月複数回実施の場合のケアマネジャーへの情報提供
- ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合
- ② 利用者・家族等に対する指導又は助言
- 作成文書
- 算定日について
- 4)歯科衛生士等居宅療養管理指導費(歯科衛生士等介護予防居宅療養管理指導費)
- 図解:歯科衛生士が行う居宅療養管理指導
- 歯科衛生士が行う居宅療養管理指導(月4回まで)
- 歯科衛生士の単独訪問
- 算定の注意点
- 歯科衛生士が行う居宅療養管理指導のプロセス
- 実地指導に係る記録(別添様式3)
- 歯科衛生士等がおこなう事務作業と報告
- 月の途中からの医療保険から介護保険への給付変更について
- 5)単一建物居住者
- 単一建物居住者とは
- 住所と居住場所が異なる場合
- 2回に分けて実施する場合
- 同じ建物に居宅容量管理指導を算定しない利用者がいる場合
- 要介護者、要支援者1人ずつの訪問
- 単一建物居住者の例外
- 単一建物居住者の例外①-1 同居する同一世帯のケース
- 単一建物居住者の例外①-2 同居する同一世帯のケース
- 単一建物居住者の例外② ユニットが3以下のグループホーム
- 単一建物居住者の例外②-1 グループホームと集合住宅が併存する場合
- 単一建物居住者の例外②-2 グループホームと集合住宅が併存する場合
- 単一建物居住者の例外③ 戸数の10%以下又は20戸未満のケース
- 月の途中で人数が減った場合
- 月の途中で人数が増えた場合
- 建物について
- 6)居宅療養管理指導の診療録記載方法
- 居宅療養管理指導の診療録記録
- 診療録1号用紙の記載
- 診療録2号用紙の記載
- 7)介護レセプトの返戻対処方法
- 介護保険のレセプトを提出した後に誤りに気付いたときの対応
- 介護保険の返戻
- 介護保険の返戻の主なチェックポイント
- 介護レセプトの返戻事例
- 介護レセプトの返戻理由 12PA
- 介護レセプトの返戻理由 12SAとASSA
2.介護事業の算定する口腔関連の加算と歯科医院の協力・連携
- 介護事業所が算定する口腔関連の加算
- 口腔関連の加算と歯科の協力
- 口腔衛生管理体制加算
- 口腔ケアに係る技術的助言及び指導
- 歯科訪問診療の実施時間以外の時間帯について
- 歯科衛生士の雇用関係について
- 口腔衛生管理加算
- 歯科衛生士の雇用関係について
- 同時に複数人に口腔ケアを行なった場合について
- 経口移行加算
- 経口維持加算(Ⅰ)
- 経口維持加算(Ⅱ)
- 口腔機能向上加算
- 口腔・栄養スクリーニング加算
カルテ・レセプト事例集
- カルテ・レセプト事例1
自宅、同一建物居住者以外(1人)、P、著しく歯科診療が困難、介護認定あり
- カルテ・レセプト事例2
自宅、同居する同一世帯2人、P、義歯フテキ、FMCフテキ、C3、脊髄損傷により寝たきり、介護認定あり
- カルテ・レセプト事例3
特養、同一建物居住者(10人以上)、義歯フテキ、摂食機能障害、脳出血後遺症
- 医療保険と介護保険の算定調整1
- 医療保険と介護保険の算定調整2
- 介護保険が優先される訪問先
- 介護報酬の算定構造一覧
- 居宅療養管理指導の対象者
- 介護状態区分と居宅療養管理指導
- 居宅療養管理指導の算定開始にあたって
- 介護保険施設等における歯科医療について
- 介護保険の居宅療養管理指導に関する書類
- 居宅療養管理指導 運営規定
- 居宅療養管理指導 重要事項説明書
- 居宅療養管理指導の加算
- 図解:歯科医師が行う居宅療養管理指導
- 歯科医師が行う居宅療養管理指導(月2回まで)
- 複数の歯科医師が行う場合
- ① ケアマネジャーに対する情報提供
- ケアマネジャーへの情報提供(別添様式2)
- 月複数回実施の場合のケアマネジャーへの情報提供
- ケアマネジャーによるケアプランの作成が行われていない場合
- ケアマネジャーへの情報提供(別添様式2)
- ② 利用者・家族等に対する指導又は助言
- 作成文書
- 算定日について
- 図解:歯科衛生士が行う居宅療養管理指導
- 歯科衛生士が行う居宅療養管理指導(月4回まで)
- 歯科衛生士の単独訪問
- 算定の注意点
- 歯科衛生士が行う居宅療養管理指導のプロセス
- 実地指導に係る記録(別添様式3)
- 歯科衛生士等がおこなう事務作業と報告
- 月の途中からの医療保険から介護保険への給付変更について
- 単一建物居住者とは
- 住所と居住場所が異なる場合
- 2回に分けて実施する場合
- 同じ建物に居宅容量管理指導を算定しない利用者がいる場合
- 要介護者、要支援者1人ずつの訪問
- 単一建物居住者の例外
- 単一建物居住者の例外①-1 同居する同一世帯のケース
- 単一建物居住者の例外①-2 同居する同一世帯のケース
- 単一建物居住者の例外② ユニットが3以下のグループホーム
- 単一建物居住者の例外②-1 グループホームと集合住宅が併存する場合
- 単一建物居住者の例外②-2 グループホームと集合住宅が併存する場合
- 単一建物居住者の例外③ 戸数の10%以下又は20戸未満のケース
- 月の途中で人数が減った場合
- 月の途中で人数が増えた場合
- 建物について
- 居宅療養管理指導の診療録記録
- 診療録1号用紙の記載
- 診療録2号用紙の記載
- 介護保険のレセプトを提出した後に誤りに気付いたときの対応
- 介護保険の返戻
- 介護保険の返戻の主なチェックポイント
- 介護レセプトの返戻事例
- 介護レセプトの返戻理由 12PA
- 介護レセプトの返戻理由 12SAとASSA
- 口腔ケアに係る技術的助言及び指導
- 歯科訪問診療の実施時間以外の時間帯について
- 歯科衛生士の雇用関係について
- 歯科衛生士の雇用関係について
- 同時に複数人に口腔ケアを行なった場合について
- 経口維持加算(Ⅰ)
- 経口維持加算(Ⅱ)
自宅、同一建物居住者以外(1人)、P、著しく歯科診療が困難、介護認定あり
自宅、同居する同一世帯2人、P、義歯フテキ、FMCフテキ、C3、脊髄損傷により寝たきり、介護認定あり
特養、同一建物居住者(10人以上)、義歯フテキ、摂食機能障害、脳出血後遺症
などとなっています。
このDVDを観ることで得られることは…
- 最新の実践的な医療事務知識が再確認できます
医療・介護保険の基礎は理解していても、実際の業務においてスムーズに活用できないと意味がありません。この講座は、医療・介護保険の全体像を把握した上で、各項目の具体的な流れが理解できるように構成されているため、実践で使える知識が再構築できます。
- 診療録やレセプトの記載ミスが減ります
非常に多くの診療録やレセプト事例が紹介されており、特に間違いやすいポイントが明示されているので、正確な診療録やレセプト作成ができます。
- 保険請求の返礼が減り、個別指導を受けにくくなります
保険請求の返礼や個別指導の対応は業務の大きな負担です。保険請求のよくある間違いや注意点をわかりやすく説明しているので、保険請求のミスを減らすことができます。
- 手間を掛けずにスタッフ教育ができます
日本訪問歯科協会の医療事務研究班が長年の経験を活かして構成したカリキュラムになっているので、スタッフに見てもらうだけで医療・介護保険の基礎が習得できます。
- 介護事業書との連携に役立ちます
介護事業所の算定する口腔関連の報酬と歯科医院の協力方法が理解できるので、介護事業所からの信頼が厚くなり、よりスムーズな連携が可能となったり、患者さんの紹介が増えたりすることが期待できます。
- 日頃のちょっとした疑問や確認にも役立ちます
各保険項目の要点がコンパクトにまとめられているスライド集がテキストになっているので、知りたいことがすぐに確認できます。
などなどです。