目次
第1章 医療保険
キホンの基本
- 訪問診療の対象者は
- デイケア、デイサービスへの訪問診療は可能か
- 介護老人保健施設への訪問診療は可能か
- 障害者施設への訪問診療は可能か
- 小規模多機能型居宅介護への訪問診療は
- 歯科口腔外科を標榜する病院への訪問診療は可能か
- 半径16キロメートルを超える所での診療は
- 医科の診断による通院困難理由が必要か
- 訪問と外来が混在した場合のカルテ・レセプトの記載方法
- 月の途中で通院可能になった方のレセプト記載方法は
訪問診療の患者数と報酬
- 人数による区分によって点数(単位)が違ってくるものは
- 「同一建物居住者」とは
- 同一建物居住者の例外は
- 「単一建物診療患者(単一建物居住者)」とは
- 単一建物診療患者(単一建物居住者)の例外は
- 月途中で人数が変更になった場合は
訪問診療に関する時間と報酬
- 実施時間が算定要件になっている診療報酬項目は
- 時間の重複が認められないものは
歯科訪問診療料
- 歯科訪問診療料の算定要件は
- 診療時間に含めない時間とは
- 同一日に同一患者に複数回訪問したら
- 20分ルールの例外とは
- 同日に複数名を診た場合は
- 同じ建物内に複数事業所がある場合は
- 1日に複数の患者宅を訪問した場合は
- 同じ敷地内の別の建物で患者2人を診た場合は
- 家族が薬を受け取りに来た場合の算定は
- 同じマンションで複数人を診療した場合は
- 同居する夫婦2名を診療した場合は
- 歯科医師の診療時間は複数患者へ重複可能か
- 歯科診療特別対応加算はどのような患者に算定するのか
- 初診時歯科診療導入加算の算定要件は
- 初診時歯科診療導入加算の対象となる専門的技法とは
- 診療時間が1時間を超えた場合は
- 緊急歯科訪問診療加算を算定するケースは
- 地域医療連携体制加算の算定要件は
- 歯科訪問診療補助加算はどんなときに算定するのか
- 在宅歯科医療推進加算を算定できる訪問先は
- 歯科訪問診療移行加算を算定できる訪問先は
訪問歯科衛生指導料
- 歯科衛生士が施設へ訪問した場合の請求は
- 訪問歯科衛生指導のポイントは
- 訪問歯科衛生指導料算定に必要な文書とは
- 歯科衛生士が単独訪問をする際、歯科医師の診療は必要か
- 歯科衛生士が単独訪問してスケーリングの実施は可能か
- 初回訪問時に訪問歯科衛生指導料は算定できるのか
歯科疾患在宅療養管理料
- 歯科疾患在宅療養管理料の算定要件は
- 歯在管に係る管理計画書を提供した場合は
- 特別養護老人ホームで歯在管を算定できるのか
- 歯在管と歯管は同月内算定ができないか
- 1回限りの訪問診療でも、歯在管は算定できるか
- 栄養サポートチーム等連携加算1の算定要件は
- 栄養サポートチーム等連携加算2の算定要件は
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
- 歯科衛生士が短期入所生活介護に5回訪問した場合は
非経口摂取患者口腔粘膜処置
- 非経口摂取患者口腔粘膜処置の算定要件は
- 口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合とは
歯周病重症化予防治療
- 歯周病重症化予防治療の算定要件は
在宅患者歯科治療時医療管理料
- 在宅患者歯科治療時医療管理料の算定要件は
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
- 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定要件は
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
- 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定要件は
- 小児栄養サポートチーム等連携加算1の算定要件は
- 小児栄養サポートチーム等連携加算2の算定要件は
- 小児口唇閉鎖力検査の算定要件は
- 口唇閉鎖力測定器とは
摂食機能療法
- 摂食機能障害者とは
- 摂食機能療法の算定要件は
- 摂食機能療法でパタカラを使った場合、摘要欄の記載は
- 食事形態のテストやトライも摂食機能療法に含まれるか
周術期等口腔機能管理計画策定料
- 周術期等口腔機能管理計画策定料の算定要件は
- 周術期等口腔機能管理料の算定要件は
内視鏡下嚥下機能検査
- VEを実施した場合、算定可能な点数は
診療情報提供料
- 3つの診療情報提供料の違いは
- 診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件は
- 歯科診療特別対応連携加算(情1加2)
- 診療情報提供料(Ⅱ)の算定要件は
- 電子的診療情報評価料の算定要件は
- 診療情報提供料(Ⅲ)の算定要件は
診療情報連携共有料
- 診療情報連携共有料の算定要件は
施設基準
- 院内感染防止対策に関する施設基準の届出に必要な研修は
- 在宅療養支援歯科診療所の施設基準の届出に必要な研修は
- 在宅療養支援歯科診療所の研修の有効期間は
- かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出に必要な研修は
- かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所のメリット
第2章 介護保険
介護保険の請求と算定
- 請求方法がわからないので、特に請求しなくてもいいか
- 介護保険を請求するのに、何か届出は必要か
- 介護保険での請求が発生する訪問先
- 生活保護の方の介護保険の請求方法は
- 介護保険の請求に必要な医院の介護保険事業所番号は
- 誤って管理指導料を医療保険で請求した場合は
- 介護保険の代わりに医療保険の管理指導料を算定できるのか
- ショートステイ退所日にご自宅へ訪問した場合の管理指導は
- 障害者の方は、要介護認定を受けると費用が発生するのか
- 医療保険と介護保険の給付調整とは
居宅療養管理指導
- 歯科医師が行う居宅療養管理指導の算定要件とは
- 歯科衛生士が行う居宅療養管理指導の算定要件とは
- ケアマネジャーに提供する情報とは
- 居宅療養管理指導費のみ算定することは可能か
- 介護保険の限度額までサービスを受けている方は
- ケアマネジャーへ居宅療養管理指導はケアプラン外と伝える方法は
- 介護保険の返戻されたレセプトの訂正すべき箇所がわからない
- 介護保険の縦覧点検とは
- 介護保険算定時のカルテ記載事項は
介護事業所との連携
- 介護事業所が算定する加算
- 口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算が算定できるのは
- 口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算と医療保険の算定調整
- 口腔衛生管理体制加算で作成する書類は
- 経口維持加算の算定要件は
第3章 治療に入る前の医療事務
訪問診療を始める際の届出
- 届出等は必要か
公費
- 居宅療養管理指導費の公費の対象となるもの
- 公費負担者番号、公費受給者番号の確認方法
- 介護レセプト(公費)チェックポイント
- 公費負担医療、明細書の無償交付義務
- 障害者手帳をお持ちの方の注意する点は
- 障害者手帳をお持ちの方の算定
- 被爆者健康手帳をお持ちの方は、一部負担金が免除されるか
難病
- 難病法について
- 難病法の患者を診療するには
- 難病法指定医療機関になるには
- 難病法の請求方法について
- 歯科で助成の対象となる難病患者の治療とは
訪問診療の提供文書
- 訪問診療で提供する文書は
交通費や一部負担金
- 交通費はどうするか
- 一部負担金の受け取り方は
第4章 カルテ・レセプトの記載
- 介護レセプトの簡単作成方法
- 介護保険の返戻を避けるポイントは何か